No.5835 特許法 知財検定2g 【問】 48_2g7_1 特許出願人は, 1特許出願 から特許権の設定登録がされるまでの期間に,特許出願に係る発明について, 2業として実施 した者に対して, 3実施に対して受けるべき金銭の額 に相当する補償金の支払を請求することができる。この補償金の支払の請求は,特許権の設定登録後に行うことができる。 【解説】 【×】 特許制度は発明を公開した者に,公開の代償として一定期間独占権を認めるものであり,出願公開がされるとその技術を無断で実施している者に対して実施を止めるよう警告し,警告後なお実施している場合は,権利が成立した後に警告から特許権登録までの実施に対し,補償金の支払請求権を行使することができる。 したがって,補償金請求権を行使できるのは特許出願からではなく出願公開からである。 参考:Q1305 (出願公開の効果等) 第六十五条 特許出願人は,出願公開があつた後に 特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは,その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し,その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても,出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対しては,同様とする。 2 前項の規定による請求権は,特許権の設定の登録があつた後でなければ,行使することができない。 |
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