No.5834 特許法 【問】 6P2_1 甲は,自らした発明イについてX国特許庁に特許出願Aをし,発明イがその発明に関する公報に掲載され,出願公開された。当該出願公開から5月後に,甲がその発明イについて日本国特許庁に特許出願Bをする場合,当該出願公開に基づいて,発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けることができる。 【解説】 【×】 新規性喪失の例外規定の適用を受けることができるのは,特許を受ける権利を有する者の行為に起因して公知とした場合であるが,出願により公報によって公開された場合は,適用を受けることができない。 参考:Q2075 (発明の新規性の喪失の例外) 第三十条 特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明は,その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については,同条第一項各号のいずれかに該当するに至らなかつたものとみなす。 2 特許を受ける権利を有する者の行為に起因して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明(発明,実用新案,意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至つたものを除く。)も,その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については,前項と同様とする。 |
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