No.5840 特許法 【問】 6P3_1 甲株式会社では,甲の業務範囲に属する従業者がした発明の特許を受ける権利について,従業者の現在又は過去の職務に属するか否かにかかわらず,甲に取得させる旨を定めた勤務規則がある。甲の従業者乙は,甲の業務範囲に属するものの,甲における乙の現在及び過去の職務に属しない発明イをした。甲は,その勤務規則に基づき,この発明イの特許を受ける権利を取得する。 【解説】 【×】 職務発明の定義に該当する場合には,使用者に特許を受ける権利を帰属させることができるが,職務発明に該当しない発明,すなわち,業務に関わりない発明を使用者に帰属させるには,完成した発明について別途契約が必要である。したがって勤務規則に基づき使用者に権利を帰属させることはできない。 参考:Q2063 (職務発明) 第三十五条 使用者,法人,国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は,従業者,法人の役員,国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し,かつ,その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき,又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは,その特許権について通常実施権を有する。 |
R6.9.29