No.5856 不正競争防止法 【問】 6F1_1 商品形態の模倣に係る不正競争の規律は,一定期間デッドコピーを規制することで先行者の市場における利益を保護することを目的とするので,他人の商品の形態がありふれた形態であったとしても,その形態を模倣した商品を譲渡する行為は不正競争に該当する。 【解説】 【×】 商品の機能を確保するために不可欠な形態やありふれた形態は,誰もが自由に利用できるものであり,独占することはできず,不正競争に該当することはない。 参考:Q2265 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 三 他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し,貸し渡し,譲渡若しくは貸渡しのために展示し,輸出し,又は輸入する行為 |
R6.10.24