No.5858 特許法 【問】 6P6_1 請求項ごとに訂正審判を請求したときは,その請求は,当該請求項ごとに取り下げることができる。 【解説】 【×】 訂正審判の取下げは,その全ての請求を取り下げる場合にのみ可能であり,一部のみを取り下げることはできない。 参考:Q197 (審判の請求の取下げ) 第百五十五条 審判の請求は,審決が確定するまでは,取り下げることができる。 4 請求項ごとに又は一群の請求項ごとに訂正審判を請求したときは,その請求の取下げは,その全ての請求について行わなければならない。 |
R6.10.29