問と解説: 前回  次回  【ホーム】
No.5858 特許法
【問】  6P6_1
  請求項ごとに訂正審判を請求したときは,その請求は,当該請求項ごとに取り下げることができる。

【解説】  【×】
  訂正審判の取下げは,その全ての請求を取り下げる場合にのみ可能であり,一部のみを取り下げることはできない。
  参考:Q197

(審判の請求の取下げ)
第百五十五条 審判の請求は,審決が確定するまでは,取り下げることができる。
4 請求項ごとに又は一群の請求項ごとに訂正審判を請求したときは,その請求の取下げは,その全ての請求について行わなければならない
【ホーム】   <リスト>
R6.10.29