No.5860 意匠法 【問】 6D4_2 国際意匠登録出願の出願人は,意匠登録をすべき旨の査定の謄本の送達後,所定の期間内に,その出願に係る意匠について秘密にすることを請求することができる。 【解説】 【×】 秘密制度は国際出願には適用がない。国際公表があるとその後秘密を請求しても意味がない。なお,国際出願は請求により公表延期ができる。 参考:Q4910 (秘密意匠の特例) 第六十条の九 国際意匠登録出願の出願人については,第十四条の規定は,適用しない。 (秘密意匠) 第十四条 意匠登録出願人は,意匠権の設定の登録の日から三年以内の期間を指定して,その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。 |
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