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No.5868 著作権法
【問】  6C2_1
  著作権法の著作物の例示規定に列挙された著作物に該当しない表現物は,著作物として保護し得ない。

【解説】  【×】
  著作物の例示規定に列挙された著作物は,あくまで例示であり,著作物の定義に該当すれば著作物として保護される。
  参考:Q1083

(著作物の例示)
第十条
 この法律にいう著作物を例示すると,おおむね次のとおりである。
一  小説,脚本,論文,講演その他の言語の著作物
二  音楽の著作物
三  舞踊又は無言劇の著作物
四  絵画,版画,彫刻その他の美術の著作物
五  建築の著作物
六  地図又は学術的な性質を有する図面,図表,模型その他の図形の著作物
(定義)
第二条
 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
一  著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう
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R6.11.7