No.5874 条約 【問】 6J8_1 同盟国は,いずれかの同盟国の領域内で開催される公の又は公に認められた国際博覧会に出品される産品に関し,国内法令に従い,特許を受けることができる発明,実用新案,意匠及び商標に仮保護を与える。 【解説】 【○】 国際博覧会に出品される産品について,仮保護が与えられ,各同盟国の主管庁は,発明,実用新案,意匠及び商標に仮保護を与える。 参考:Q4161 第11条 博覧会出品の仮保護 (1) 同盟国は,いずれかの同盟国の領域内で開催される公の又は公に認められた国際博覧会に出品される産品に関し,国内法令に従い,特許を受けることができる発明,実用新案,意匠及び商標に仮保護を与える。 |
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