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No.5876 特許法
【問】  6P9_1
  特許出願人は,特許出願Aの一部を分割して新たな特許出願とする特許出願Bを行った。その後,同じ日に特許出願Aと特許出願Bについて出願審査の請求を行った。審査官は,特許出願Bの審査を行い,拒絶の理由を通知した。その後,審査官は,特許出願Aの審査を行い,特許出願Bにおける拒絶の理由と同一の拒絶の理由を通知する場合,特許出願Aの審査における拒絶理由の通知と併せて,特許法第50 条の2の規定による通知(既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知)をしなければならない。なお,特許出願Bは特許出願Aの出願の時にしたものとみなすこととする。

【解説】  【×】
  既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知は,出願人がその内容を知っている必要があり,特許出願Aと分割出願Bについて出願審査の請求は同時に行っており,その時点において出願人が拒絶理由の内容を知り得る状態になかつたことから,50条の2の規定による通知は行われない。
  参考:Q5690

(既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知)
第五十条の二  審査官は,前条の規定により特許出願について拒絶の理由を通知しようとする場合において,当該拒絶の理由が,他の特許出願(当該特許出願と当該他の特許出願の少なくともいずれか一方に第四十四条第二項の規定が適用されたことにより当該特許出願と同時にされたこととなつているものに限る。)についての前条(第百五十九条第二項(第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知(当該特許出願についての出願審査の請求前に当該特許出願の出願人がその内容を知り得る状態になかつたものを除く。)に係る拒絶の理由と同一であるときは,その旨を併せて通知しなければならない。
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R6.11.14