No.5878 商標法 【問】 6T5_1 商標登録出願の日前に生じた著作権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において,その著作権の存続期間が満了したときは,その原著作権者は,原著作権の範囲内において,その商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてのその登録商標又はこれに類似する商標の使用を不正競争の目的でしない場合,当該商標の使用をする権利を有する。 【解説】 【×】 著作権は,特許権のような産業財産権と異なり,権利の成立に特別な方式も要求されず,権利保護期間経過後はパブリックドメインとしてだれでも利用できるものだから,独占することは許されず,商標権が有効に存在する場合,商標権者に無断で使用することもできない。 参考:Q4061 《著作権法》 (保護期間の原則) 第五十一条 著作権の存続期間は,著作物の創作の時に始まる。 2著作権は,この節に別段の定めがある場合を除き,著作者の死後(共同著作物にあつては,最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)七十年を経過するまでの間,存続する。 《商標法》 (特許権等の存続期間満了後の商標の使用をする権利) 第三十三条の二 商標登録出願の日前又はこれと同日の特許出願に係る特許権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において,その特許権の存続期間が満了したときは,その原特許権者は,原特許権の範囲内において,その商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をする権利を有する。ただし,その使用が不正競争の目的でされない場合に限る |
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