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No.4061 商標法
【問】  3_T5_2
  商標登録出願の日前の特許出願に係る特許権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において,その特許権の存続期間が満了したときは,その原特許権者は,原特許権の範囲内において,その商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をする権利を有し,当該商標権者は,当該原特許権者から相当の対価を受ける権利を有する。

【解説】  【×】
  特許権は,特許発明について独占実施出来る権利であり,登録の権利期間は実施できて,権利期間が終了すると実施できないとすることは,特許制度の目的からしても不合理であり,権利の範囲内で継続して実施でき,その実施に対価を必要としない。
  参考: Q2903  

(特許権等の存続期間満了後の商標の使用をする権利)
第三十三条の二 商標登録出願の日前又はこれと同日の特許出願に係る特許権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において,その特許権の存続期間が満了したときは,その原特許権者は,原特許権の範囲内において,その商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をする権利を有する。ただし,その使用が不正競争の目的でされない場合に限る
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R3.11.21