No.5889 特許法 知財検定2g 【問】 48_2g36_2 同一の物品に係る創作物について同日に特許出願及び意匠登録出願があった場合において,特許庁長官は,相当の期間を指定して,協議をしてその結果を届け出るべき旨を特許出願人及び意匠登録出願人に命じることはない。 【解説】 【○】 特許出願と意匠登録出願の間ではクロスサーチは行われておらず,両者に同一内容の出願があっても協議指令がなされることはない。 参考:Q4339 (先願) 第九条 同一又は類似の意匠について異なつた日に二以上の意匠登録出願があつたときは,最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。 2 同一又は類似の意匠について同日に二以上の意匠登録出願があつたときは,意匠登録出願人の協議により定めた一の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。協議が成立せず,又は協議をすることができないときは,いずれも,その意匠について意匠登録を受けることができない |
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