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No.4339 意匠法
【問】  22_49D_3
  特許庁長官は,同一又は類似の意匠について異なった日に2つの意匠登録出願があったときは,相当の期間を指定して,協議をしてその結果を届け出るべき旨を意匠登録出願人に命じなければならない。

【解説】  【×】
  意匠制度も特許と同様,最先の出願人に独占権を付与するものであり,先願であることが必要で,意匠権は類似範囲にまで権利が及ぶことから,同一だけでなく類似意匠も含め先願であることが要求される。協議が必要となるのは,同日に複数の出願が重なった場合である。
  参考 Q1003 

(先願)
第九条  同一又は類似の意匠について異なつた日に二以上の意匠登録出願があつたときは,最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。
2  同一又は類似の意匠について同日に二以上の意匠登録出願があつたときは,意匠登録出願人の協議により定めた一の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。協議が成立せず,又は協議をすることができないときは,いずれも,その意匠について意匠登録を受けることができない
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R4.3.9