No.5899 特許法 知財検定2g 【問】 48_2g1_2 他人の特許出願に対して,その特許出願に係る発明と同一の発明が記載された刊行物を情報提供することはできない。 【解説】 【×】 特許出願の審査に多大の負担が生じて,審査の結論が出るまでの時間が長期化していることら,審査の支援となる関連する先行文献の提供をすることができ,出願に係る発明と同一の発明が記載された刊行物であれば,審査官のサーチ負担が軽減することから,歓迎される。 参考:Q2414 《特許法施行規則》 (情報の提供) 第十三条の二 何人も,特許庁長官に対し,刊行物,特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書,特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲若しくは図面の写しその他の書類を提出することにより,特許出願が次の各号のいずれかに該当する旨の情報を提供することができる。ただし,当該特許出願が特許庁に係属しなくなつたときは,この限りでない。 |
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