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No.5900 実用新案法
【問】  66P13_1
  実用新案技術評価の請求は,特許法第46 条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願がされ,その実用新案権が放棄された後であっても,することができる場合がある。

【解説】  【×】
  権利設定前の実用新案登録出願について,実用新案技術評価の請求ができ,権利消滅後も権利期間の権利侵害について必要な,評価書を請求できるが,出願人の意志によりなされた特許出願への変更後は,請求することができない。
  参考:Q4380

(実用新案技術評価の請求)
第十二条 実用新案登録出願又は実用新案登録については,何人も,特許庁長官に,その実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案に関する技術的な評価であつて,第三条第一項第三号及び第二項(同号に掲げる考案に係るものに限る。),第三条の二並びに第七条第一項から第三項まで及び第六項の規定に係るもの(以下「実用新案技術評価」という。)を請求することができる。この場合において,二以上の請求項に係る実用新案登録出願又は実用新案登録については,請求項ごとに請求することができる。
2 前項の規定による請求は,実用新案権の消滅後においても,することができる。ただし,実用新案登録無効審判により無効にされた後は,この限りでない。
3 前二項の規定にかかわらず,第一項の規定による請求は,その実用新案登録に基づいて特許法第四十六条の二第一項の規定による特許出願がされた後は,することができない
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R6.12.3