No.5901 著作権法 知財検定2g 【問】 48_2g3_2 貸与権は,著作物をその複製物の貸与により公衆に提供する権利である。 【解説】 【○】 著作物の利用方法として,著作者には著作物を貸与する権利である貸与権があり,貸与権には複製物の貸与により公衆に提供する権利がある。 参考:Q4823 (貸与権) 第二十六条の三 著作者は,その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては,当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供する権利を専有する。 |
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