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No.5901 著作権法  知財検定2g
【問】  48_2g3_2
  貸与権は,著作物をその複製物の貸与により公衆に提供する権利である。

【解説】  【○】
  著作物の利用方法として,著作者には著作物を貸与する権利である貸与権があり,貸与権には複製物の貸与により公衆に提供する権利がある。
  参考:Q4823

(貸与権)
第二十六条の三  著作者は,その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては,当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供する権利を専有する
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R6.12.3