No.5903 関税法 知財検定2g 【問】 48_2g4_4 特許権者から申し立てられ,認定手続がとられた者は,税関長に対し,当該認定手続を取りやめることを求めることができる。 【解説】 【○】 特許権者は,税関長に対して認定手続きをとるように申立てることができるが,税関長は一方の意見だけでなく他方の意見も聞く必要があることから,認定手続がとられた者は,税関長に対し,当該認定手続を取りやめることを求めることができる。 参考:Q5675 (輸入してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求め等) 第六十九条の二十 第六十九条の十三第一項(輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による申立てが受理された特許権者,実用新案権者,意匠権者又は不正競争差止請求権者(以下この条において「申立特許権者等」という。)の申立てに係る貨物について認定手続が執られたときは,当該貨物を輸入しようとする者は,政令で定めるところにより,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める日後は,当該認定手続が執られている間に限り,税関長に対し,当該認定手続を取りやめることを求めることができる。 |
R6.12.3