No.5904 不正競争防止法 【問】 6F3_1 不正競争防止法に関し,違法薬物の製造に関する情報は,営業秘密に該当しない。 【解説】 【○】 営業秘密といえるためには,秘密管理性,有用性,非公知性が必要として求められ,公序良俗に反する違法薬物の製造に関する情報は,事業活動において有用とはいえないから,営業秘密に該当しない。 参考:Q4999 (定義) 第二条 6 この法律において「営業秘密」とは,秘密として管理されている生産方法,販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって,公然と知られていないものをいう。 |
R6.12.5