No.5908 意匠法 【問】 6D8_1 甲は,意匠イ,意匠イに類似する意匠ロを創作し,パリ条約の同盟国であるX国へ正規かつ最先の出願として,同日に,意匠イに係る出願A,意匠ロに係る出願Bを行った。甲は,意匠イについて,出願Aに基づくパリ条約の優先権の主張を伴う意匠登録出願Dを日本国特許庁に行ったところ,意匠登録を受けた。甲は,日本国において,意匠ロについても意匠登録を受けたいと考えている。甲が,意匠ロについて,意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠登録を受けることができるのは,出願AのX国への出願の日から10年を経過する日前の出願である場合に限られる。 【解説】 【○】 関連意匠制度は,類似意匠についても権利取得ができる制度であり,本意匠が存続しており,本意匠の出願日から10年を経過する前であれば,関連意匠として意匠登録を認めることとした。パリ条約における優先権主張の基礎となる出願についても,本意匠の最初のX国への出願日を基準として適用がある。 参考:Q4332 (関連意匠) 第十条 意匠登録出願人は,自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠(以下「本意匠」という。)に類似する意匠(以下「関連意匠」という。)については,当該関連意匠の意匠登録出願の日(・・・パリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願・・・の日)がその本意匠の意匠登録出願の日以後であつて,当該本意匠の意匠登録出願の日から十年を経過する日前である場合に限り,第九条第一項又は第二項の規定にかかわらず,意匠登録を受けることができる。ただし,当該関連意匠の意匠権の設定の登録の際に,その本意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅しているとき,無効にすべき旨の審決が確定しているとき,又は放棄されているときは,この限りでない。 |
R6.12.8