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No.4332 意匠法
【問】  22_42D_2
  パリ条約による優先権の主張を伴う出願に係る意匠を本意匠とする関連意匠について意匠登録を受けるためには,その関連意匠に係る出願が,パリ条約による優先権の主張の基礎となった出願の日以後であって,当該出願の日から10年を経過する日前になされている必要がある。

【解説】  【○】
  関連意匠制度は,類似意匠についても権利取得ができる制度であり,令和元年意匠法改正により,関連意匠に類似する意匠は,本意匠が存続しており,本意匠の出願日から10年を経過する前であれば,関連意匠の関連意匠として登録を認めることとした。パリ条約における優先権主張の基礎となる出願についても同様である。
  参考 Q3514 

(関連意匠)
第十条 意匠登録出願人は,自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠(以下「本意匠」という。)に類似する意匠(以下「関連意匠」という。)については,当該関連意匠の意匠登録出願の日(・・・パリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願・・・の日)がその本意匠の意匠登録出願の日以後であつて,当該本意匠の意匠登録出願の日から十年を経過する日前である場合に限り,第九条第一項又は第二項の規定にかかわらず,意匠登録を受けることができる。ただし,当該関連意匠の意匠権の設定の登録の際に,その本意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅しているとき,無効にすべき旨の審決が確定しているとき,又は放棄されているときは,この限りでない。
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R4.3.8