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No.5910 条約
【問】  6J1_2
  特許協力条約に基づく国際出願に関し,請求の範囲は,いかなる場合においても,発明の技術的特徴について明細書又は図面を引用する記載によってはならない。

【解説】  【×】
  請求の範囲に記載することが,文章を冗長にして明確に発明を把握することが困難になる場合は,明細書又は図面を引用する記載が許容される。
  参考: 審査基準 第II部 第2章 第3節 明確性要件(特許法第36条第6項第2号)
  発明の詳細な説明又は図面の記載を代用しても発明が明確になる場合もあることに,審査官は留意する。
例20:「図 1に示す点A( ),点B( ),点C( ),点D( )で囲まれる範囲内のFe・Cr・Al 及びx%以下の不純物よりなるFe・Cr・Al耐熱電熱用合金。」のように,合金に関する発明において,合金成分組成の相互間に特定の関係があり,その関係が,数値又は文章によるのと同等程度に,図面の引用により明確に表せる場合

《PCT規則》
6.2 国際出願の他の部分の引用
(a) 請求の範囲は,不可欠である場合を除くほか,発明の技術的特徴について明細書又は図面を引用する記載によつてはならない。特に,請求の範囲は,「明細書の………の箇所に記載したように」又は「図面の………の図に示したように」のような引用をする記載によつてはならない。
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R6.12.