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No.5911 PCT  知財検定2g
【問】  48_2g3_1
  国際調査の対象は, 1国際調査の請求がなされた 国際出願である。国際調査は,各国における通常の実体審査とは異なり, 2関連のある先行技術を発見すること を目的とする。国際調査報告は, 3出願人に送付され,国際公開されない 。なお,わが国の場合は,国際調査報告とともに,発明の特許性に関する審査官の見解である 4国際調査見解書 も作成される。

【解説】  【×】
  国際調査の対象は, 1すべての 国際出願である。国際調査は,各国における通常の実体審査とは異なり, 2関連のある先行技術を発見すること を目的とする。国際調査報告は, 3国際出願の優先日から18カ月を経過した後に速やかに国際公開される 。なお,わが国の場合は,国際調査報告とともに,発明の特許性に関する審査官の見解である 4国際調査見解書 も作成される。
  参考:Q5837

第十五条  国際調査
(1) 各国際出願は,国際調査の対象とする。
(2) 国際調査は,関連のある先行技術を発見することを目的とする。
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R6.12.8