No.5911 PCT 知財検定2g 【問】 48_2g3_1 国際調査の対象は, 1国際調査の請求がなされた 国際出願である。国際調査は,各国における通常の実体審査とは異なり, 2関連のある先行技術を発見すること を目的とする。国際調査報告は, 3出願人に送付され,国際公開されない 。なお,わが国の場合は,国際調査報告とともに,発明の特許性に関する審査官の見解である 4国際調査見解書 も作成される。 【解説】 【×】 国際調査の対象は, 1すべての 国際出願である。国際調査は,各国における通常の実体審査とは異なり, 2関連のある先行技術を発見すること を目的とする。国際調査報告は, 3国際出願の優先日から18カ月を経過した後に速やかに国際公開される 。なお,わが国の場合は,国際調査報告とともに,発明の特許性に関する審査官の見解である 4国際調査見解書 も作成される。 参考:Q5837 第十五条 国際調査 (1) 各国際出願は,国際調査の対象とする。 (2) 国際調査は,関連のある先行技術を発見することを目的とする。 |
R6.12.8