No.5935 著作権法 知財検定2g 【問】 48_2g25_2 映画の著作物の著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物の製作への 1出資 を約束している場合,著作権は 2映画製作者 に帰属する。当該映画の著作物が職務著作である場合,当該映画の著作物の著作権は 3映画製作者 に帰属する。 【解説】 【×】 映画の著作物の著作者は,映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者であるが,著作者が映画製作への出資でなく参加を約束している場合,著作権は映画製作者に帰属する。ただし,職務著作に該当する場合は,使用者等法人に属する。 参考:Q5867 (映画の著作物の著作者) 第十六条 映画の著作物の著作者は,その映画の著作物において翻案され,又は複製された小説,脚本,音楽その他の著作物の著作者を除き,制作,監督,演出,撮影,美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者とする。ただし,前条{職務著作}の規定の適用がある場合は,この限りでない。 (職務上作成する著作物の著作者) 第十五条 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で,その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は,その作成の時における契約,勤務規則その他に別段の定めがない限り,その法人等とする。 |
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