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No.5936 特許法
【問】  6P18_1
  審査官の除斥に関する規定(特許法第48 条)は,拒絶査定不服審判又は特許法第162 条に規定する審査(いわゆる前置審査)において,準用又は適用されている。

【解説】  【○】
  除斥は,公正に審査又は審判を行うことが危惧される場合に,その職務から退くことであり,前置審査は,前審関与に該当せず,この理由で除斥されることはないが,他の理由に該当すれば適用がある。
  参考:Q3327

(審査官の除斥)
第四十八条 第百三十九条(第六号及び第七号を除く。)の規定は,審査官について準用する。
(審判官の除斥)
第百三十九条 審判官は,次の各号のいずれかに該当するときは,その職務の執行から除斥される。
一 審判官又はその配偶者若しくは配偶者であつた者が事件の当事者,参加人若しくは特許異議申立人であるとき,又はあつたとき。
二 審判官が事件の当事者,参加人若しくは特許異議申立人の四親等内の血族,三親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき,又はあつたとき。
三 審判官が事件の当事者,参加人又は特許異議申立人の後見人,後見監督人,保佐人,保佐監督人,補助人又は補助監督人であるとき。
四 審判官が事件について証人又は鑑定人となつたとき。
五 審判官が事件について当事者,参加人若しくは特許異議申立人の代理人であるとき,又はあつたとき。
六 審判官が事件について不服を申し立てられた査定に審査官として関与したとき。
七 審判官が第六十七条第二項の延長登録の出願に係る事件についてその特許権に係る特許出願の審査においてその査定に審査官として関与したとき。
八 審判官が事件について直接の利害関係を有するとき。
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R7.1.3