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No.5939 著作権法  知財検定2g
【問】  48_2g28_2
  著作権侵害に関して,差止請求にあたり,侵害行為によって作成された物の廃棄を請求することはできない。

【解説】  【×】
  著作権侵害があった場合,製造販売の差止請求ができ,既に製造されたものの譲渡を止めるために,作成された物の廃棄を請求することができる。
  参考:Q2096

(差止請求権)
第百十二条 著作者,著作権者,出版権者,実演家又は著作隣接権者は,その著作者人格権,著作権,出版権,実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2 著作者,著作権者,出版権者,実演家又は著作隣接権者は,前項の規定による請求をするに際し,侵害の行為を組成した物,侵害の行為によつて作成された物又は専ら侵害の行為に供された機械若しくは器具の廃棄その他の侵害の停止又は予防に必要な措置を請求することができる。
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R7.1.3