No.5945 商標法 知財検定2g 【問】 48_2g31_2 指定商品が複数あるときに,指定商品を区分毎に複数に分割して,商標権を移転することができない。 【解説】 【×】 商標権も商標出願と同様に指定商品ごとに分割でき,商標権を移転することができる。 参考:Q2250 (商標権の分割) 第二十四条 商標権の分割は,その指定商品又は指定役務が二以上あるときは,指定商品又は指定役務ごとにすることができる。 (商標権の移転) 第二十四条の二 商標権の移転は,その指定商品又は指定役務が二以上あるときは,指定商品又は指定役務ごとに分割してすることができる。 |
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