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No.5945 商標法  知財検定2g
【問】  48_2g31_2
  指定商品が複数あるときに,指定商品を区分毎に複数に分割して,商標権を移転することができない。

【解説】  【×】
  商標権も商標出願と同様に指定商品ごとに分割でき,商標権を移転することができる。
  参考:Q2250

(商標権の分割)
第二十四条 商標権の分割は,その指定商品又は指定役務が二以上あるときは,指定商品又は指定役務ごとにすることができる。
(商標権の移転)
第二十四条の二 商標権の移転は,その指定商品又は指定役務が二以上あるときは,指定商品又は指定役務ごとに分割してすることができる
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R7.1.7