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No.5944 意匠法
【問】  6D1_2
  出願Aは「自転車」の意匠イに係る意匠登録出願,出願Bは「自転車用ハンドル」の意匠ロに係る意匠登録出願であり,意匠ロの形状は意匠イの一部であるハンドル部分の形状と類似する。出願Aは,意匠法第9条第2項後段の規定により,拒絶をすべき旨の査定が確定した。出願Bは,出願Aの出願後,出願Aの拒絶をすべき旨の査定が確定する前に出願された。出願Aが甲,出願Bが乙によるものである場合,出願Bは意匠法第3条の2の規定により拒絶される。

【解説】  【○】
  意匠制度は新規な意匠を公開した者に独占権を付与するので,既に出願された意匠と同一又はその一部分については,類似するものも含め最初に公開することにはならないので,独占権である意匠権を取得できず,拒絶される。 出願Aが拒絶査定となつた場合も,公報に意匠出願の内容が掲載されることから,適用があり拒絶される。
  参考:Q4655

(意匠登録の要件)
第三条の二  意匠登録出願に係る意匠が,当該意匠登録出願の日前の他の意匠登録出願であつて当該意匠登録出願後に第二十条第三項又は第六十六条第三項の規定により意匠公報に掲載されたもの(以下この条において「先の意匠登録出願」という。)の願書の記載及び願書に添付した図面,写真,ひな形又は見本に現された意匠の一部と同一又は類似であるときは,その意匠については,前条第一項の規定にかかわらず,意匠登録を受けることができない。ただし,当該意匠登録出願の出願人と先の意匠登録出願の出願人とが同一の者であつて,第二十条第三項の規定により先の意匠登録出願が掲載された意匠公報(同条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)の発行の日前に当該意匠登録出願があつたときは,この限りでない。
(意匠公報)
第六十六条 特許庁は,意匠公報を発行する。
3 前項に規定するもののほか,第九条第二項後段の規定に該当することにより意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは,その意匠登録出願について,次に掲げる事項を意匠公報に掲載しなければならない。
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R7.1.7