No.5947 特許法 知財検定2g 【問】 48_2g32_4 特許権のライセンス料に関し,ライセンス料の決め方の1つである (1) ランニングロイヤリティ は,売上高に対して (2) 実施料率 を設定し,それらを掛け合わせることにより決定される。また,特許権が製品の一部にしか用いられない場合は,更に (3) 利用率 を (2) 実施料率 に乗じることもある。 【解説】 【○】 特許権のライセンス料の決め方として,頭金で一定の料金を支払い,売上高に応じて一定割合のライセンス料を支払う方法がある。また(1)ランニングロイヤリティ は,売上高に対して (2)実施料率 を設定し,それらを掛け合わせることにより決定される。また,特許権が製品の一部にしか用いられない場合は,更に (3)利用率を (2)実施料率 に乗じることもある。 参考:Q5881 |
R7.1.8