問と解説: 前回  次回  【ホーム】
No.5947 特許法  知財検定2g
【問】  48_2g32_4
  特許権のライセンス料に関し,ライセンス料の決め方の1つである (1) ランニングロイヤリティ は,売上高に対して (2) 実施料率 を設定し,それらを掛け合わせることにより決定される。また,特許権が製品の一部にしか用いられない場合は,更に (3) 利用率(2) 実施料率 に乗じることもある。

【解説】  【○】
  特許権のライセンス料の決め方として,頭金で一定の料金を支払い,売上高に応じて一定割合のライセンス料を支払う方法がある。また(1)ランニングロイヤリティ は,売上高に対して (2)実施料率 を設定し,それらを掛け合わせることにより決定される。また,特許権が製品の一部にしか用いられない場合は,更に (3)利用率を (2)実施料率 に乗じることもある。
  参考:Q5881
【ホーム】   <リスト>
R7.1.8