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No.5949 著作権法  知財検定2g
【問】  48_2g33_4
  国内において行われる実演は,日本の著作権法で保護される。

【解説】  【○】
  日本国内において行われる実演は,WTO加盟国で行われる実演を保護する義務が我が国にあるとともに,日本の文化の発展に寄与するものであるから,実演家の国籍を問わず,我が国で著作権法の保護をうける。
  参考:Q2778

(保護を受ける実演)
第七条 実演は,次の各号のいずれかに該当するものに限り,この法律による保護を受ける。
一 国内において行われる実演
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R7.1.10