No.5949 著作権法 知財検定2g 【問】 48_2g33_4 国内において行われる実演は,日本の著作権法で保護される。 【解説】 【○】 日本国内において行われる実演は,WTO加盟国で行われる実演を保護する義務が我が国にあるとともに,日本の文化の発展に寄与するものであるから,実演家の国籍を問わず,我が国で著作権法の保護をうける。 参考:Q2778 (保護を受ける実演) 第七条 実演は,次の各号のいずれかに該当するものに限り,この法律による保護を受ける。 一 国内において行われる実演 |
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