No.5950 商標法 【問】 6T1_2 商品に取り付けられている記録媒体に音の標章を記録する行為は,音の標章の使用には該当しない。 【解説】 【×】 音の標章について,記録媒体に音の標章を記録する行為や,実際に音を発する行為を音の標章の使用行為としている。 参考:Q3965 (定義等) 第二条 この法律で「商標」とは,人の知覚によつて認識することができるもののうち,文字,図形,記号,立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合,音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて,次に掲げるものをいう。 3 この法律で標章について「使用」とは,次に掲げる行為をいう。 一 商品又は商品の包装に標章を付する行為 九 音の標章にあつては,前各号に掲げるもののほか,商品の譲渡若しくは引渡し又は役務の提供のために音の標章を発する行為 |
R7.1.11