No.5960 特許法 【問】 6P2_2 発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする国際特許出願の出願人は,その旨を記載した書面を,特許法第184 条の5第1項に規定する書面(いわゆる国内書面)の提出と同時に特許庁長官に提出しなければならない。 【解説】 【×】 新規性の喪失の例外規定の適用については,国際特許出願についても通常の出願と同様に救済規定の適用があり,証明する書面の提出期限は,国内書面の提出と同時でなくても,国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間内である30日間が可能である。 参考:Q5742 (発明の新規性の喪失の例外の特例) 第百八十四条の十四 第三十条第二項の規定の適用を受けようとする国際特許出願の出願人は,その旨を記載した書面及び第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明が第三十条第二項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を,同条第三項の規定にかかわらず,国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。 《経済産業省令》 (発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面等の提出の期間) 第三十八条の六の三 特許法第百八十四条の十四の経済産業省令で定める期間は,三十日とする。ただし,国際特許出願について同法第三十条第二項の規定の適用を受けようとする者がその責めに帰することができない理由により当該期間内に同条第三項に規定する証明書を提出することができないときは,その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては,二月)を経過する日までの期間(当該期間が七月を超えるときは,七月)とする。 |
R7.1.15