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No.5959 著作権法  知財検定2g
【問】  48_2g39_2
  著作権法には著作物の登録制度が設けられているが,登録は著作権の発生のための要件ではなく,登録されていない著作物にも著作権が生じ得る。

【解説】  【○】
  我が国の著作権法では,著作権の発生にいかなる方式の履行をも要しない,無方式主義を採用しており,登録制度が採用されているのは,権利の取引の安定のための公示の意味である。
  参考:Q549

(著作者の権利)
第十七条  著作者は,次条第一項,第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。
 著作者人格権及び著作権の享有には,いかなる方式の履行をも要しない。

(著作権の登録)
第七十七条  次に掲げる事項は,登録しなければ,第三者に対抗することができない。
一 著作権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。次号において同じ。)若しくは信託による変更又は処分の制限
二 著作権を目的とする質権の設定,移転,変更若しくは消滅(混同又は著作権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
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R7.1.14