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No.5966 特許法
【問】  6P3_2
  甲は,自らした発明イについて特許出願をした後,乙に対し仮専用実施権を設定した。乙は,甲の承諾を得て,その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について,丙に仮通常実施権を許諾した。その後,特許権の設定の登録があったとき設定されたものとみなされた専用実施権につき丙が通常実施権者になるためには,改めて甲の承諾は必要ない。

【解説】  【×】
  許諾された仮通常実施権者は,特許になった場合通常実施権者となることを想定して事業を営んでいるものであり,仮通常実施権が許諾されていれば改めて承諾は必要ない。
  参考:Q4938

(仮通常実施権)
第三十四条の三 特許を受ける権利を有する者は,その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について,その特許出願の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において,他人に仮通常実施権を許諾することができる。
3 前条第二項の規定により,同条第四項の規定による仮通常実施権に係る仮専用実施権について専用実施権が設定されたものとみなされたときは,当該仮通常実施権を有する者に対し,その専用実施権について,当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において,通常実施権が許諾されたものとみなす
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R7.1.18