No.4938 特許法 【問】 4P13_3 仮専用実施権者は,その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について,特許を受ける権利を有する者の承諾を得て他人に仮通常実施権を許諾した場合,特許を受ける権利を有する者の承諾を得たときに限り,その仮専用実施権を放棄することができる。 【解説】 【×】】 許諾された仮通常実施権者は,特許になった場合通常実施権者となることを想定して事業を営んでいるものであり,無断で放棄されると事業への影響が少なからず生じることが懸念されるから,仮専用実施権を放棄する場合は,特許権者だけでなく仮通常実施権者の同意も必要である。 参考:Q2699 (仮通常実施権) 第三十四条の三 特許を受ける権利を有する者は,その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について,その特許出願の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において,他人に仮通常実施権を許諾することができる。 3 前条第二項の規定により,同条第四項の規定による仮通常実施権に係る仮専用実施権について専用実施権が設定されたものとみなされたときは,当該仮通常実施権を有する者に対し,その専用実施権について,当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において,通常実施権が許諾されたものとみなす。 (仮専用実施権) 第三十四条の二 特許を受ける権利を有する者は,その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について,その特許出願の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において,仮専用実施権を設定することができる。 2 仮専用実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があつたときは,その特許権について,当該仮専用実施権の設定行為で定めた範囲内において,専用実施権が設定されたものとみなす。 4 仮専用実施権者は,特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合に限り,その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について,他人に仮通常実施権を許諾することができる。 7 仮専用実施権者は,第四項又は次条第七項本文の規定による仮通常実施権者があるときは,これらの者の承諾を得た場合に限り,その仮専用実施権を放棄することができる。 |
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