No.508 条約 【問】 外国における特許出願に関して,パリ条約による優先期間を経過した場合には,保護を求めるパリ条約の同盟国に直接,当該同盟国の法令に基づいて特許出願することはできない。 【解説】 【×】優先権は,第一国に出願した日を,その後第二国に出願した際に,第一国から第二国出願までの間に生じた事実により不利な扱いを受けない制度であり,優先期間を経過した場合は,この保護を受けることができず,実際の第二国出願日が適用されるだけであり,他の不利な扱いは受けない。 パリ条約(手続の補正) 第4条 優先権 A (1) いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案,意匠若しくは商標の登録出願をした者又はその承継人は,他の同盟国において出願することに関し,以下に定める期間中優先権を有する。 C (1) A(1)に規定する優先期間は,特許及び実用新案については12箇月,意匠及び商標については6箇月とする。 (4) 出願の際には,優先権の申立てについて他の手続を要求することができない。各同盟国は,この条に定める手続がされなかつた場合の効果を定める。ただし,その効果は,優先権の喪失を限度とする。 |