No.516 著作権法 【問】 実演家人格権が侵害された場合,実演家は名誉又は声望を回復するための適当な措置を請求することができる。 【解説】 【○】実演家にも著作者と同様に実演家人格権が付与されるが,著作者と異なり,意に反する改変ではなく,名誉又は声望を害された場合に限られる。 (同一性保持権) 第九十条の三 実演家は,その実演の同一性を保持する権利を有し,自己の名誉又は声望を害するその実演の変更,切除その他の改変を受けないものとする。 2 前項の規定は,実演の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変又は公正な慣行に反しないと認められる改変については,適用しない。 (名誉回復等の措置) 第百十五条 著作者又は実演家は,故意又は過失によりその著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者に対し,損害の賠償に代えて,又は損害の賠償とともに,著作者又は実演家であることを確保し,又は訂正その他著作者若しくは実演家の名誉若しくは声望を回復するために適当な措置を請求することができる。 |