No.522 著作権法 【問】 職務著作について,法人が著作者となるためには創作者である従業員に対価を支払わねばならない。 【解説】 【×】職務著作は,従業員が業務として行ったものであり,著作者は法人となり,また従業員には給与が支払われているから別途対価の支払も必要ない。 特許法の規定とは異なる点である。 (職務上作成する著作物の著作者) 第十五条 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で,その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は,その作成の時における契約,勤務規則その他に別段の定めがない限り,その法人等とする。 2 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は,その作成の時における契約,勤務規則その他に別段の定めがない限り,その法人等とする。 |