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No.541   条約
【問】  日本で特許出願した場合には,当該特許出願に基づいてパリ条約上の優先権を主張してその特許出願の日から6カ月以内に限りパリ条約の同盟国に特許出願することができる。

【解説】
【×】パリ条約上の優先権主張できる期間は,手続の準備に要する期間を考慮して,特許出願については12か月としている。意匠,商標は翻訳に要する期間を余り必要としないことから6月である。

パリ条約 第4条 優先権
A (1) いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案,意匠若しくは商標の登録出願をした者又はその承継人は,他の同盟国において出願することに関し,以下に定める期間中優先権を有する。
C (1) A(1)に規定する優先期間は,特許及び実用新案については12箇月,意匠及び商標については6箇月とする。
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