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No.549   著作権法
【問】  著作権は著作物の創作と同時に無方式で発生するが,権利の移転については登録が効力発生要件となっている。

【解説】
【×】権利の移転も無方式主義が適用される。我が国の著作権法において,登録制度が採用されているのは,権利の取引の安定のための公示の意味であり,効力発生の要件ではない。

(著作者の権利) 第十七条
 著作者は,次条第一項,第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。
 著作者人格権及び著作権の享有には,いかなる方式の履行をも要しない。

(著作権の登録) 第七十七条
 次に掲げる事項は,登録しなければ,第三者に対抗することができない。
一 著作権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。次号において同じ。)若しくは信託による変更又は処分の制限
二 著作権を目的とする質権の設定,移転,変更若しくは消滅(混同又は著作権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
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