No.566 商標法 【問】 商標権の存続期間の更新登録の申請は,改めて商標登録出願をすることにより行う。 【解説】 【×】存続期間の更新は,申請であり出願ではないので形式が整っていれば更新の登録がされる。 条約加盟の条件として,登録の更新に審査を課すことが禁止されていることによる。 (存続期間) 第十九条 商標権の存続期間は,設定の登録の日から十年をもつて終了する。 2 商標権の存続期間は,商標権者の更新登録の申請により更新することができる。 3 商標権の存続期間を更新した旨の登録があつたときは,存続期間は,その満了の時に更新されるものとする。 (存続期間の更新登録の申請) 第二十条 商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は,次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。 一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 商標登録の登録番号 三 前二号に掲げるもののほか,経済産業省令で定める事項 2 更新登録の申請は,商標権の存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない。 3 商標権者は,前項に規定する期間内に更新登録の申請をすることができないときは,その期間が経過した後であつても,その期間の経過後六月以内にその申請をすることができる。 4 商標権者が前項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内に,その申請をしないときは,その商標権は,存続期間の満了の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。 商標法条約 第13条 登録の存続期間及び更新 (6)[実体についての審査の禁止] いかなる締約国の官庁も,登録の更新に際し実体について審査することができない。 |