No.628 著作権法 【問】 本名ではないペンネームで発表した作品であっても,著作物として保護され得る。 【解説】 【○】 著作物を創作した著作者は,その著作物に氏名を表示する権利があり,氏名は,実名だけでなく,ペンネームである筆名若しくは変名を表示することができ,又は氏名を表示しないことも選択することもできる。 (氏名表示権) 第十九条 著作者は,その著作物の原作品に,又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し,その実名若しくは変名を著作者名として表示し,又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。その著作物を原著作物とする二次的著作物の公衆への提供又は提示に際しての原著作物の著作者名の表示についても,同様とする。 |