No.674 意匠法 【問】 関連意匠制度とは,自己の意匠に類似する意匠を一の意匠登録出願で登録できる制度である。 【解説】 【×】 関連意匠制度は,類似意匠についても権利取得ができる制度であり,一の出願ではなく,別の出願として,意匠公報が発行される前日までに本意匠を特定して出願する必要がある。 (関連意匠) 第十条 意匠登録出願人は,自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠(以下「本意匠」という。)に類似する意匠(以下「関連意匠」という。)については,当該関連意匠の意匠登録出願の日(略)がその本意匠の意匠登録出願の日以後であつて,第二十条第三項の規定によりその本意匠の意匠登録出願が掲載された意匠公報(略)の発行の日前である場合に限り,第九条第一項又は第二項の規定にかかわらず,意匠登録を受けることができる。 (先願) 第九条 同一又は類似の意匠について異なつた日に二以上の意匠登録出願があつたときは,最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。 2 同一又は類似の意匠について同日に二以上の意匠登録出願があつたときは,意匠登録出願人の協議により定めた一の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。協議が成立せず,又は協議をすることができないときは,いずれも,その意匠について意匠登録を受けることができない。 |