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No.675  特許法
【問】  特許権に係る明細書の発明の詳細な説明の記載が,当業者がその発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されていない場合には,特許無効審判を請求することができる。

【解説】 【○】
  特許権は,公開の代償として一定期間権利を独占できる制度であり,当業者が実施できる程度に記載していない発明は公開したことにならず,独占権を付与する価値もない。

(特許出願)
第三十六条
 特許を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 発明者の氏名及び住所又は居所
2 願書には,明細書,特許請求の範囲,必要な図面及び要約書を添付しなければならない。
3 前項の明細書には,次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 発明の名称
二 図面の簡単な説明
三 発明の詳細な説明
 前項第三号の発明の詳細な説明の記載は,次の各号に適合するものでなければならない。
一 経済産業省令で定めるところにより,その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。
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