No.676 商標法 【問】 商品等表示の類似性の判断においては,たとえ,全体的な印象に顕著な差異がなく,時と場所を変えて観察したときには誤認の可能性があるとしても,商品を同時に並べて注意深く観察したときに差異が発見されるのであれば類似とはいえない。 【解説】 【×】 注意深く観察しなくても,通常の観察で差異が発見されなければ類似と判断される。そうでないと,よく観察するとどこかに差異があることが通常であることを考えると,全てが類似といえなくなる。 (商標登録を受けることができない商標) 第四条 次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。 十一 当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて,その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務(第六条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により指定した商品又は役務をいう。以下同じ。)又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの 参考:大森林事件(最三040922) 商標の類否は,同一又は類似の商品に使用された商標がその外観,観念,称呼等によって取引者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すべきである。 綿密に観察する限りでは外観,観念,称呼において個別的には類似しない商標であっても,具体的な取引状況いかんによっては類似する場合があり,したがって,外観,観念,称呼についての総合的な類似性の有無も,具体的な取引状況によって異なってくる場合もあることに思いを致すべきである。 |