No.682 特許法 【問】 特許権者は,第三者に対して先使用権を認める対価として,実施料を請求できる。 【解説】 【×】 先使用権者は,特許出願前からその特許発明を実施しているものであり,特許権が成立しなければ継続して使用できるものであるから,その使用の後に他人の出願があって特許権が成立しても,実施料を支払うことなく継続して実施できる。 実施料が不要な通常実施権として,他に職務発明の場合がある。 (先使用による通常実施権) 第七十九条 特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし,又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して,特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は,その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において,その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。 <対価の支払が必要な通常実施権の例> (特許権の移転の登録前の実施による通常実施権) 第七十九条の二 2 当該特許権者は,前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。 (無効審判の請求登録前の実施による通常実施権) 第八十条 (意匠権の存続期間満了後の通常実施権) 第八十一条 <元意匠権者除く> (不実施の場合の通常実施権の設定の裁定) 第八十三条 |