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No.691  特許法
【問】  特許出願に係る特許請求の範囲,明細書の補正について補正が認められると,補正をした内容は手続補正書を提出した時から効力を生じる。

【解説】 【×】
  補正が認められることは,出願時の書類に記載された事項の範囲内でした補正であり,新規事項を含まないものであるから,その補正は,出願時点に遡って効果を有し,補正された内容で出願されたものとして扱われる。

(願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の補正)
第十七条の二
 特許出願人は,特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし,第五十条の規定による通知を受けた後は,次に掲げる場合に限り,補正をすることができる。
(補正の却下)
第五十三条
 第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては,拒絶の理由の通知と併せて第五十条の二の規定による通知をした場合に限る。)において,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面についてした補正が第十七条の二第三項から第六項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは,審査官は,決定をもつてその補正を却下しなければならない。
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