No.694 著作権法 【問】 著作者の同意を得ずに著作物を公表する行為は,著作隣接権の侵害となる。 【解説】 【×】 著作隣接権には,公表権は含まれておらず,著作物を無断で公表することは,著作権者の有する公表権の侵害となっても,著作隣接権を侵害することにはならない。 著作隣接権は,公表された著作物を広く公衆に周知することに与えられた権利である。 (公表権) 第十八条 著作者は,その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し,又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても,同様とする。 第二節 実演家の権利 (氏名表示権) 第九十条の二 実演家は,その実演の公衆への提供又は提示に際し,その氏名若しくはその芸名その他氏名に代えて用いられるものを実演家名として表示し,又は実演家名を表示しないこととする権利を有する。 (同一性保持権) 第九十条の三 実演家は,その実演の同一性を保持する権利を有し,自己の名誉又は声望を害するその実演の変更,切除その他の改変を受けないものとする。 |