No.734 著作権法 【問】 言語の著作物の著作権者は,その著作物について口述権を有する。 【解説】 【○】 詩や小説などの言語の著作物には,複製権だけでなく,朗読等により著作物の内容を伝達する口述権がある。 (定義) 第二条 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。 十八 口述 朗読その他の方法により著作物を口頭で伝達すること(実演に該当するものを除く。)をいう。 7 この法律において,「上演」,「演奏」又は「口述」には,著作物の上演,演奏又は口述で録音され,又は録画されたものを再生すること(公衆送信又は上映に該当するものを除く。)及び著作物の上演,演奏又は口述を電気通信設備を用いて伝達すること(公衆送信に該当するものを除く。)を含むものとする。 (口述権) 第二十四条 著作者は,その言語の著作物を公に口述する権利を専有する。 |