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No.735  商標法
【問】  商標法における不使用取消審判の審理において,請求の対象となっている指定商品と類似する商品について,商標権者が登録商標を使用している場合には,その商標登録は取り消されない。

【解説】 【×】
  使用しているとは,指定商品について登録商標を使用していることが必要であり,類似商品での使用は使用とならない。
  なお,使用している者は,商標権者本人でなくても専用使用権者又は通常使用権者であっても使用しているとされ,取消されない。

(商標登録の取消しの審判)
第五十条
 継続して三年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標(書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標,平仮名,片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標,外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。以下この条において同じ。)の使用をしていないときは,何人も,その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
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