No.747 著作権法 【問】 共同著作物の著作権の存続期間は,最初に死亡した著作者の死後50年を経過するまでである。 【解説】 【×】 最初でなく最後に死亡した著作者を基準に存続期間が計算される。そうでないと単独著作者の場合とのバランスがとれない。 (保護期間の原則) 第五十一条 著作権の存続期間は,著作物の創作の時に始まる。 2 著作権は,この節に別段の定めがある場合を除き,著作者の死後(共同著作物にあつては,最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)五十年を経過するまでの間,存続する。 注) 著作権法における保護期間は,TPP発効により放送以外は70年に改正 参考Q2050 |