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No.747  著作権法
【問】  共同著作物の著作権の存続期間は,最初に死亡した著作者の死後50年を経過するまでである。

【解説】 【×】
  最初でなく最後に死亡した著作者を基準に存続期間が計算される。そうでないと単独著作者の場合とのバランスがとれない。

(保護期間の原則)
第五十一条
 著作権の存続期間は,著作物の創作の時に始まる。
 著作権は,この節に別段の定めがある場合を除き,著作者の死後(共同著作物にあつては,最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)五十年を経過するまでの間,存続する。

注) 著作権法における保護期間は,TPP発効により放送以外は70年に改正 参考Q2050
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R4.8.2